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民法 第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賃貸借の解除の効力)

第六百二十条

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

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