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民法 第六百三十条 (雇用の解除の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(雇用の解除の効力)
第六百三十条
第六百二十条
の規定は、雇用について準用する。
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この条文が参照している条文
第620条
この条文が引用された裁判例
教員採用決定取消処分取消請求事件・国家賠償請求事件
大分地方裁判所 平成27年2月23日 平成21(行ウ)3
その他
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