条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第六百四十九条
民法 第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
e-Gov法令検索で第六百四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第665条
公害紛争処理法 第42条の9
会社法 第593条
この条文が引用された裁判例
書類引渡等,請求書引渡等請求事件
最高裁判所 平成20年7月4日 平成19(受)1401
破棄差戻
転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成18年4月14日 平成17(許)33
破棄自判
債権差押処分無効確認等請求事件
最高裁判所 平成15年6月12日 平成13(行ヒ)274
破棄自判
退職金等、同請求参加
最高裁判所 平成2年11月26日 昭和63(オ)4
棄却
着手金並びに報酬金請求
最高裁判所 昭和37年2月1日 昭和36(オ)5
棄却
所得税納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第1号)
東京高等裁判所 平成18年8月17日 平成18(行コ)65
学納金返還請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成16年9月10日 平成16(ネ)21
求償金請求事件
大阪高等裁判所 平成2年2月28日 昭和61(ネ)1283
納税告知処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成17年7月1日 平成16(行ウ)13
← 第六百四十八条の二(成果等に対する報酬)
民法 目次
第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等) →