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民法 第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受任者による費用の前払請求)

第六百四十九条

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

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