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会社法 第五百九十三条 (業務を執行する社員と持分会社との関係)

平成十七年法律第八十六号法律
(業務を執行する社員と持分会社との関係)

第五百九十三条

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。

2業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

3業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

4民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項第六百四十八条第二項第六百四十八条の二第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。

5前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

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