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会社法 第六百五十一条 (清算人と清算持分会社との関係)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算人と清算持分会社との関係)

第六百五十一条

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

2第五百九十三条第二項第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

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