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公認会計士法 第三十四条の二十二 (監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第三十四条の二十二

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条第六百四条第一項及び第二項、第六百十八条第六百二十一条第六百二十二条並びに第六百二十四条の規定は監査法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は監査法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条まで及び第九百三十七条第一項(第一号ル及びヲに係る部分に限る。)の規定は監査法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十四第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

2会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条第六百六十七条第六百七十二条第六百七十三条第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、監査法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十八第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十の六」と読み替えるものとする。

3会社法第六百六十八条から第六百七十一条までの規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。この場合において、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十八第一項第一号又は第二号」と、同条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項中「同項」とあるのは「前条第一項」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十第六項において準用する第九百三十九条第一項」と読み替えるものとする。

4会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は監査法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、監査法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、監査法人の解散の訴えについて準用する。

7破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、無限責任監査法人は、合名会社とみなす。

8無限責任監査法人は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。

9有限責任監査法人は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。

10監査法人は、前二項の定款の変更を行つたときは、その変更の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

11第八項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

12第三十四条の十四第一項第三十四条の十七(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第一項において準用する会社法第六百四条第一項及び第二項、第六百六条第六百九条第一項及び第二項、第六百二十一条第六百二十二条並びに第六百二十四条並びに第八項の規定は、第二項において準用する同法第六百四十四条(第三号を除く。)の規定により清算をする監査法人については、適用しない。

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