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公認会計士法 第五十五条の四

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十五条の四

次の各号のいずれかに該当する場合には、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 定款又は第三十四条の十五の三第一項の会計帳簿若しくは第三十四条の十六第一項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  3. 第三十四条の十六第二項又は第三項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
  4. 第三十四条の二十第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  5. 第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  6. 第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  7. 第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  8. 第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百七十条第二項若しくは第五項又は第三十四条の二十三第一項において準用する同法第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項若しくは第六百六十一条第一項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
  9. 第三十四条の二十八第一項又は第三十四条の三十四の八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

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