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公認会計士法 第三十四条の十六 (計算書類の作成等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(計算書類の作成等)

第三十四条の十六

監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。

4監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。

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