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公認会計士法 第三十四条の十六の二 (貸借対照表等の提出命令)

昭和二十三年法律第百三号法律
(貸借対照表等の提出命令)

第三十四条の十六の二

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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