(貸借対照表等の提出命令) 第三十四条の十六の二 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の十六の二を開く ↗