条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の十六の三 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第三十四条の十六の三

監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、第一項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第三十四条の十六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の十六の三(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の十六の二(貸借対照表等の提出命令) 公認会計士法 目次 第三十四条の十七 →