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公認会計士法 第三十四条の十七

昭和二十三年法律第百三号法律

第三十四条の十七

監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
  2. 特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消
  3. 定款に定める理由の発生
  4. 総社員の同意
  5. 除名

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