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公認会計士法 第三十四条の十八 (解散)

昭和二十三年法律第百三号法律
(解散)

第三十四条の十八

監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令

2監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

3監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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