(監査法人に関する権限の財務局長等への委任)
第三十五条
長官権限のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
- 一法第三十四条の九の二、第三十四条の十、第三十四条の十八第三項及び第三十四条の十九第三項の規定による届出の受理
- 二法第三十四条の十六の規定による業務報告書等の受理
長官権限のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。