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公認会計士法 第三十四条の九の二 (成立の届出)

昭和二十三年法律第百三号法律
(成立の届出)

第三十四条の九の二

監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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