(定款の変更) 第三十四条の十 監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十を開く ↗