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公認会計士法 第三十四条の十 (定款の変更)

昭和二十三年法律第百三号法律
(定款の変更)

第三十四条の十

監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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