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公認会計士法施行規則 第二十一条 (定款変更の届出)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(定款変更の届出)

第二十一条

法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
  2. 定款変更の内容及び年月日

2前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。

3定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。

  1. 新たに社員が加入した場合当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類
  2. 社員の数が変動した場合変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類

4定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。

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