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公認会計士法施行規則 第四十二条 (計算書類等の提出)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(計算書類等の提出)

第四十二条

監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条第二十一条第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。

  1. 法第三十四条の十六第二項に規定する書類(同条第三項に規定する電磁的記録を含む。)一通
  2. 第二十条第四十条及び前条の届出書及びその添付書類一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)
  3. 第二十一条の届出書及びその添付書類一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)

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