条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第四十条 (解散の届出)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(解散の届出)

第四十条

法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
  2. 解散の理由及び年月日

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第四十条(解散の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項) 公認会計士法施行規則 目次 第四十一条(合併の届出) →