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公認会計士法施行規則 第四十一条 (合併の届出)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(合併の届出)

第四十一条

法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
  2. 合併の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類
  2. 合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
  3. 合併契約書を作成している場合には、その写し

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