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公認会計士法施行規則 第二十条 (成立の届出)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(成立の届出)

第二十条

法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
  2. 成立の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し
  3. 社員である公認会計士及び特定社員(法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類
  4. 社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
  5. 使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
  6. 事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
  7. 成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
  8. 社員の経歴書
  9. 業務の品質の管理の方針を記載した書類
  10. 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類

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