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公認会計士法 第三十四条の四 (社員)

昭和二十三年法律第百三号法律
(社員)

第三十四条の四

監査法人の社員は、公認会計士又は第三十四条の十の八の登録を受けた者でなければならない。

2次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。

  1. 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  2. 他の監査法人において、第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
  3. 第三十四条の二十一第二項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

3監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。

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