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公認会計士法 第三十四条の二十七 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の拒否)

第三十四条の二十七

内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第三十四条の二十九第二項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合
  2. 社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
    1. 第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者
    2. 第三十四条の二十九第二項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人(以下「登録有限責任監査法人」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年を経過しないもの
  3. 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合
  4. 申請者の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回る場合

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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