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公認会計士法施行令 第二十二条 (有限責任監査法人の最低資本金の金額)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(有限責任監査法人の最低資本金の金額)

第二十二条

第三十四条の二十七第一項第三号に規定する政令で定める金額は、社員の総数に百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。

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