(有限責任監査法人の最低資本金の金額) 第二十二条 法第三十四条の二十七第一項第三号に規定する政令で定める金額は、社員の総数に百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗