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公認会計士法施行令 第二十三条 (有限責任監査法人に係る特別の利害関係)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)

第二十三条

第三十四条の三十二第一項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第一号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。

  1. 公認会計士又はその配偶者が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合又は過去一年以内に社員であつた場合
  2. 監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者(次に掲げる者に限る。)がいる場合
    1. 当該登録有限責任監査法人の計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。)について当該監査法人が行う法第二条第一項の業務(ロ、ハ及びヘにおいて「対象業務」という。)に関与する社員
    2. 対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員
    3. 対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員
    4. イからハまでに掲げる者を管理する者としての地位にある社員
    5. 業務の品質の管理の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員
    6. イからホまでに掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
  3. 監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去一年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者(社員の配偶者にあつては、前号イからヘまでに掲げる者の配偶者に限る。)がいる場合
  4. 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令で定める関係がある場合

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