(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)
第六十九条の二
令第二十三条第二号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、同号イに規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号イからハまでに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。
令第二十三条第二号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、同号イに規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号イからハまでに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。