(計算書類の作成の特則に係る事項) 第二十四条 法第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗