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公認会計士法施行令 第二十四条 (計算書類の作成の特則に係る事項)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(計算書類の作成の特則に係る事項)

第二十四条

第三十四条の三十二第一項ただし書の政令で定める勘定の額は収益の額とし、同項ただし書の政令で定める基準は収益の額が十億円以上であることとする。

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