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公認会計士法施行令 第二十五条 (供託すべき金銭の額)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(供託すべき金銭の額)

第二十五条

第三十四条の三十三第一項に規定する政令で定める額は、社員の総数に二百万円を乗じて得た額とする。

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