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公認会計士法施行令 第二十五条 (供託すべき金銭の額)
昭和二十七年政令第三百四十三号
政令
(供託すべき金銭の額)
第二十五条
法
第三十四条の三十三第一項
に規定する政令で定める額は、社員の総数に二百万円を乗じて得た額とする。
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この条文が参照している条文
公認会計士法 第34条の33
この条文を参照している条文
公認会計士法施行規則 第39条
公認会計士法施行規則 第74条
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公認会計士法施行令 目次
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