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公認会計士法施行規則 第七十四条 (供託金の追加供託の起算日)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(供託金の追加供託の起算日)

第七十四条

法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

  1. 登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第二十五条に定める額に不足した場合当該社員の総数が増加した日
  2. 登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
  3. 登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該契約を解除した日
  4. 第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
  5. 第二十七条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十五条第四項の通知を受けた日

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