(供託金に代わる有価証券の種類等) 第七十五条 法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)二地方債証券三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)四金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗