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公認会計士法施行規則 第八十二条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(供託金に代わる有価証券の種類等)

第八十二条

登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

2第七十六条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

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