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公認会計士法施行規則 第八十一条 (責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)

第八十一条

法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

3前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

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