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公認会計士法施行規則 第八十三条 (登録の申請)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(登録の申請)

第八十三条

法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、協会に提出しなければならない。

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