(登録申請書の記載事項)
第八十四条
法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一上場会社等(法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この章において同じ。)の財務書類について共同して監査証明業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。第八十七条第一号ロ(2)及び第九十五条を除き、以下この章において同じ。)を行う他の公認会計士又は当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士に関する次に掲げる事項
- イ公認会計士の登録番号
- ロ登録上場会社等監査人である場合には、その登録番号
- ハ法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしている場合には、その旨及び当該申請の年月日
- イ
- 二上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う監査法人に関する次に掲げる事項
- イ事務所の所在地
- ロ登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号
- ハ前号ロ及びハに掲げる事項
- イ
2法第三十四条の三十四の四第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一公認会計士の登録番号
- 二事務所の名称
3法第三十四条の三十四の四第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
- 二社員の総数
- 三公認会計士である社員の数
- 四登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号