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公認会計士法施行規則 第八十五条 (登録申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(登録申請書の添付書類)

第八十五条

法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。

2法第三十四条の三十四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第三十九条各号(第一号ホ(3)及び第六号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。

3法第三十四条の三十四の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 経歴書
    2. 上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う他の公認会計士及び当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の経歴書
  2. 申請者が監査法人である場合にあっては、社員である公認会計士の経歴書
  3. 監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類
  4. 法第三十四条の三十四の六第一項第五号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類

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