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公認会計士法施行規則 第九十五条 (経営管理の状況等の公表)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(経営管理の状況等の公表)

第九十五条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。

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