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公認会計士法施行規則 第九十三条 (業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)

第九十三条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)又は会計年度中の一定の日(第一号及び第三号において「基準日」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び第九十五条において「業務の品質の管理の状況等」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。

  1. 基準日
  2. 業務の品質の管理の目的
  3. 基準日における業務の品質の管理の状況等
  4. 業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社員による評価の結果及びその理由)
  5. 前号の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容

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