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公認会計士法 第三十四条の三十四の十四 (業務管理体制の整備に関する特則)

昭和二十三年法律第百三号法律
(業務管理体制の整備に関する特則)

第三十四条の三十四の十四

登録上場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。

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