条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の三十四の十三 (上場会社等に係る業務の制限の特則)

昭和二十三年法律第百三号法律
(上場会社等に係る業務の制限の特則)

第三十四条の三十四の十三

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

  1. 登録を受けた監査法人と共同して行うこと。
  2. 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。
    2. イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。

e-Gov法令検索で第三十四条の三十四の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の三十四の十三(上場会社等に係る業務の制限の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三十四の十二(登録の細目) 公認会計士法 目次 第三十四条の三十四の十四(業務管理体制の整備に関する特則) →