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公認会計士法施行令 第二十九条の五 (共同監査人等の数)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(共同監査人等の数)

第二十九条の五

第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。

2第三十四条の三十四の十三第二号ロに規定する政令で定める数は、四とする。

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