(共同監査人等の数) 第二十九条の五 法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。2法第三十四条の三十四の十三第二号ロに規定する政令で定める数は、四とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗