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公認会計士法施行令 第二十九条の四 (最低資本金の額)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(最低資本金の額)

第二十九条の四

第三十四条の三十四の六第一項第四号ロに規定する政令で定める金額は、社員の総数に百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。

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