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公認会計士法施行令 第二十九条の三 (社員の数)
昭和二十七年政令第三百四十三号
政令
(社員の数)
第二十九条の三
法
第三十四条の三十四の六第一項第三号ヘ
に規定する政令で定める数は、五とする。
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この条文が参照している条文
公認会計士法 第34条の34の6
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