(外国会社等財務書類の対象となる有価証券)
第三十条
法第三十四条の三十五第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
- 二金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券
- 三金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
- 四金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 五金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
- 六金融商品取引法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
- 七金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる証券又は証書
- 八前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
- 九金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利