(資格審査会の組織及び運営)
第三十一条
資格審査会の会長は、会務を総理する。
2資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
資格審査会の会長は、会務を総理する。
2資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。