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公認会計士法施行令 第三十一条 (資格審査会の組織及び運営)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(資格審査会の組織及び運営)

第三十一条

資格審査会の会長は、会務を総理する。

2資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。

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