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公認会計士法施行令 第三十二条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第三十二条

第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三十七条の二第一項及び第二項の規定による審査会の会長及び委員の任命
  2. 第三十七条の二第三項及び第三十七条の五の規定による審査会の会長又は委員の罷免
  3. 第三十七条の六第三項の規定による許可
  4. 第三十八条第二項の規定による試験委員の任命

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