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公認会計士法 第三十七条の六 (会長及び委員の服務等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会長及び委員の服務等)

第三十七条の六

会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

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