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公認会計士法 第三十七条の五 (会長及び委員の罷免)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会長及び委員の罷免)

第三十七条の五

内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。

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