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公認会計士法 第三十七条の五 (会長及び委員の罷免)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(会長及び委員の罷免)
第三十七条の五
内閣総理大臣は、会長又は委員が
前条
に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
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第37条の4
この条文を参照している条文
公認会計士法施行令 第32条
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公認会計士法 目次
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