(会長及び委員の身分保障) 第三十七条の四 会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗