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公認会計士法 第三十七条の三 (会長及び委員の任期)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会長及び委員の任期)

第三十七条の三

会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2会長及び委員は、再任されることができる。

3会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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