条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十七条の二 (会長及び委員の任命)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会長及び委員の任命)

第三十七条の二

会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十七条の二(会長及び委員の任命)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(会長) 公認会計士法 目次 第三十七条の三(会長及び委員の任期) →