条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士法
› 第三十七条
公認会計士法 第三十七条 (会長)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(会長)
第三十七条
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十七条(会長)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(組織)
公認会計士法 目次
第三十七条の二(会長及び委員の任命) →