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公認会計士法 第三十七条 (会長)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会長)

第三十七条

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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